協会の会則

古典時計協会会則
2018年4月22日改訂

第1章 総 則
第1条(名称) 本会は古典時計協会と称する。
2.位置づけ  本会は、米国時計収集家協会の第108支部である。
2)米国時計収集家協会National Association of Watch and Clock Collectorsは、NAWCCと略称される。本会は、NAWCC No.108 Central Tokyo Chapterと表記される。
第2条(目的) 本会は、あらゆる種類の時計に関する歴史的、技術的研究を行い、会員間の知識の向上、時計並びに時計関係資料の収集の便宜を計り、併せて社会的活動として、時計関係の展覧会その他の催しや出版に協力して、その知識の正しい普及向上を計ることを目的とする。

第2章 会 員
第3条(会員) 本会の会員は下記の4種とする。
 (1)正会員  時計及び時計関係資料の研究又は収集に興味を有するものであって、所定の申し込み手続きを完了し、会の承認を得た者で、NAWCCの会員であることを条件とする。
 (2)名誉会員  正会員のうち、本会に特に功労のあった者で、役員会の議を経て推薦され、総会の承認を得た者。
 (3)学生会員  学生の身分を持つもので、本会の目的に賛同するまたは、これに準ずる者で、役員会の承認を得た者。
 (4)賛助会員  本会の目的および事業に賛同し、これを支援する個人および団体などで、役員会の承認を得た者。

第4条(会員の権利) 会費継続中の本会会員は、本会の例会に出席することができ、また、役員の選挙や、本会の運営に関するあらゆる議事においてその議決権を有する。また、本会の主催する各種会合に参加することができ、同時に、本会の発行する会報その他の頒布品を受ける特典を有する。

第5条(入会) 本会に入会を希望する者は、所定の申込書に必要事項を記入の上、年会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。

第6条(退会) 会員で退会を希望する者は、速やかにその旨を本会事務局に申し入れることとする。但し、納入済み会費の返還は、これを行わない。

第7条(会員資格の喪失) 本会の会員は、以下の理由により、会員資格を喪失する。
 (1)自主的な退会。
 (2)米国NAWCC及び本会の会費あるいはどちらかの会費が年度内に納入のないとき。但し、会費切れに先立ち、その一か月以上前に本会事務局よりその旨通知するものとする。
 (3)除名されたとき。

第8条(除名) 会員が次の各号のいずれかに該当するときは役員会で協議の上、当該会員を除名する事ができる。
 (1)本会の規則または総会の議決に違反したとき。
 (2)本会の名誉を著しく傷つけ、または目的に反する行為があったとき。
 (3)その他正当な事由があるとき。
2.前項の規定により会員の処分を行う場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会をあたえなければならない。

第3章 役 員
第9条 本会に次の役員を置く。
 (1)会長1名、
 (2)副会長2名、
 (3)役員3名、
 (4)監事1名、
2.会長ならびに副会長は、総会において、会員の互選により選出する。
3.役員は、会長ならびに副会長の合意により、会員の中より会長がこれを委嘱する。
4.監事は、会員の中から役員会の推薦により会長が委嘱する。

第10条(職務) 会長は、本会を代表し、本会の会務を総括する。 
2.副会長は、会長を補佐する。
3.会長ならびに副会長の任期は4年とし、再任を妨げない。
 2)会長に事故ある時は、副会長がその任に当たる。任期は会長の残任期間とする。
4.会長の任期は3期までとする。
5.役員は会長の下に役員会を組織し、本会の会務の企画、運営に関する下記の職務を分担執行する。役員の任期は会長の任期に準ずるものとする。
 (1)事務局長    1名
 (2)会計担当役員  1名
 (3)企画担当役員  1名
   2)事務局は、事務局長の会員より選任する事務局員若干名より構成する。
   3)事務局員は、役員と共に会の実務を担当する。
   4)監事は会計およびその他の会務を監査する。監事の任期は4年とする。
6.役員は無報酬とする。

第4章 事 業
第11条(事業) 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会  総会は会長の召集により、4月例会中に開催する。
 2)総会の付議次項は、行事ならびに決算報告、行事予定、予算、役員選出、会則変更等とする。
2.例会  例会は毎月1回開催する。 毎月第4日曜日を定例開催日とし、これに依らない場合は、役員会の承認を得て、会員に通知する。
3.会誌の発行  本会は毎月例会会報を発行し、会員に配布する。
 2)例会会報の配布は、電子データを原則とし、特に希望する者には印刷物として配布する。
 3)NAWCCより隔月発行されるBulletinは、会員が個人でホームページを通じて購読するものとする。特に印刷物での配布を望む者は、年会費納入時にその旨を役員会に申請し、また、規定の割り増し費用を納入しなければならない。
4.臨時総会  役員もしくは会員の過半数の要求により、臨時総会を開くことができる。
5.その他、本会の目的達成に必要と認められる事業。
6.議決  役員会の議決は出席役員の過半数による。可否同数の場合は、議長の決するところとする。
 2)総会は、会員の過半数の出席により成立するものとし、議決は、出席会員の過半数による。可否同数の場合は、議長の決するところとする。
 3)監事は採決に加わることができない。
第5章 会 計
第12条(会計) 本会の運営経費は、年会費、その他の収入をもってこれにあてる。

第13条(会費) 入会員の年会費は次のとおりとする。
 正会員 15,000円・Bulletinをデジタルデータとして購読する会員 
     20,000円・同上を印刷物として受取る会員(フルサービス会員と仮称)
 名誉会員 正会員に準ずる
 学生会員 13,800円
2)賛助会員の年会費は別に定める。
3)事業の目的に応じ、臨時会費を徴収することがある。
3.参加費  会員は例会参加時に、参加費¥1、000円を納入するものとする。
4.ゲスト参加  会員以外で例会へ参加希望する者は、事務局に申し込むものとする。参加費は初回の1回のみ無料とする。会員の紹介者ならびに同伴者もこれに準ずる。
2)「時計愛好家の集い」への参加は、会員である必要はないが、所定の参加費を納めなければならない。
3)会員以外で、講演等で例会へ招待された者は、参加費を無料とする。

第14条(会計年度) 本会の収支予算および決算は、役員会の承認を得て、会員に報告しなければならない。本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。

第6章 事 務
第15条(事務局) 本会の事務局は、事務局長宅内に置く。

第7章 会則の改正
第16条(変更) 本会則の実施に必要な細則及び規則等は、役員会の議を経て別に定め、総会の承認を得なければならない。
2.本会則の改正は役員会で出席者の過半数の賛成を必要とし、総会においては会員の過半数以上の賛成を必要とする。

附 則
1.会則は、2018年4月22日より施行する